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ハナイアーバンプランニングの問題解決事例/ CASE

区画整理地

区画整理地内の土地建物の売却を考え、当社にお越しいただいたBさん。しかしその土地はまだ、仮換地の指定がなされていない場所でした。区画整理が施行されているエリアで、 元々暮らすなどして使用していた土地を従前地といいます。区画整理の工事が進むに従い、仮換地というものが指定されます。仮換地が指定され使用収益開始が可能となれば、従前地を利用している方は 仮換地に移動して、そこを新たに使用するわけです。しかし仮換地の使用収益開始は、その土地に給排水の設備が整備されなくてはなりません。今回のBさんの場合は、その仮換地がまだ指定されていない 従前地だったのです。仮換地が指定される前の従前地も売却は可能ですが、購入者はいずれ指定される仮換地に移るわけで、従前地での建て替えなどはできません。ご存知のように区画整理は非常に長い期間、 行われることが多く、そのような状態だと不動産としての価値も低くなってしまいます。

区画整理地
区画整理地

そこでまずは、現地の調査に赴きました。現地を確認したところ、仮換地に予定されているところはすでに整地され、見た目にはいつでも使えそうです。上下水道の本管も道路下には埋設されていました。 つまり、そこからBさんの仮換地予定地まで水道管を通せば、仮換地の指定条件をクリアするのです。Bさんに水道を引き込むための費用の一部を負担してもらうなどの対策を講じ、 区画整理事務所を訪れました。

実はそこで役に立つのが、ハナイアーバンプランニングの名前なのです。当社は、区画整理事務所の方とこれまで様々なことを協議し、多くの事例を積み重ねてきました。 その信頼感からか、区画整理事務所の担当の方も、ちゃんと話を聞いてくれ、さらには一緒になって考えてくれるんですね。結果的に今回のBさんのケースも、そのようにして仮換地指定を受け、 無事売却ができたのです。当社は今回のケースに限らず、解決のための様々な引き出しがあります。それは、手間をかけても粘り強く様々な視点から見ること、そして長年、地域に密着して 培われた信頼によるものだと自負しております。

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